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2013年02月01日

離婚に関しての『時効』情報をお教えします!!!

離婚の際に取り決めをした
慰謝料や財産分与にも時効がある事をご存知ですか?


例えば・・・、

離婚するときは一刻も早く別れたいため、
または知識がなかった為、慰謝料の話をせずに離婚をした方。


離婚をしてみたら生活が苦しくなったので『慰謝料を下さい』と言われても、
相手も困ってしまいます。


また離婚時に、今後、一切何も請求しません と一筆書いてしまっては
慰謝料の請求権そのものが消滅してしまう事となります。


離婚に関しての『時効』情報をお教えします!!!



時効
慰謝料は3年、

財産分与は2年



この場合の時効が2年・3年というのは
請求権を行使できる期間が2年3年という意味です。

つまり「浮気してたわね。離婚よ。慰謝料はきっちり払ってもらいます!」と言えるのは、
離婚が成立した日から2年3年以内になります。



ただし、裁判離婚で離婚判決が確定した場合や、
協議離婚でも慰謝料の額が合意せず、
地裁に申し立てて確定判決が下されれば時効は10年になります。


もっとも裁判離婚は離婚全体の1%ですし、
基本的には短い方の「2年」と覚えておくといいでしょう。




離婚に関しての『時効』情報をお教えします!!!

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Posted by 総合探偵社ガルエージェンシー浜松東 at 05:00│Comments(0)離婚をする際に必要な情報
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