2012年10月28日
優しくして頂いた恩師の所在を知りたい
人を探す場合大きく分けて二つの種類があります。
①対象者は居場所を隠していないが 居場所が分らなくなったケース。
②居場所を隠し、人知れず逃げているケース。
家出となれば警察に捜索願を出せば安心だ。
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
「捜索願い」はその家族、またはそれに類する方しか提出できません。
その為、友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は
受理されない為、捜索願いを提出する事はできないのです。
また、家出人捜索願は大変多く、警察では事件性が認められない限り、
捜査にはなかなか取り掛かれないのが現状です。
届け出を出しても、すぐにみつかることは極々少ないのです。
家出、失踪者は、犯罪に巻き込まれるケースもあり、
できる限り短期間で所在確認をすることが大切です。
行方がわからなくなってからの時間が短いほど、発見はしやすいものです。
そして、たとえ月日が経過してしまっていても、
手掛かりとなる情報が多ければみつかる確率は高くなります。
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※2007年の6月に「探偵業法」が施行され、探偵業を営むにあたって公安委員会への届出義務などが法律化されました。
Posted by 総合探偵社ガルエージェンシー浜松東 at 08:00│Comments(0)
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