2012年10月23日
離婚に踏み切った動機のランキング
おはようございます。
総合探偵社ガルエージェンシー浜松東 中村です。
離婚のきっかけとなる原因の一部を紹介します。
1、性格が合わない
2、異性関係(夫・妻の浮気や不倫)
3、性格異常
4、精神的虐待
5、性生活の不満
6、親族/義母・父との不仲
7、浪費
などなどです。
※年代別離婚者数
参考までに、民法が、離婚原因として認めるのは以下の5つです
(民法第770条1項)。
民法の定めている5つの法定離婚原因
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
これらの離婚原因があることの他に、
将来、戸籍上の婚姻を継続させても実質的な夫婦関係への修復は、ま
ず不可能であろうという事情があることが必要です。(770条2項)
ご相談・見積りは無料ですのでご安心してご相談ください。
http://www.hamamatsu-galu.com/
**************************
探偵と調査のご相談は、
総合探偵社ガルエージェンシー浜松東 ナカムラにお任せ下さい。
総合探偵社ガルエージェンシー浜松東
担当:ナカムラ
探偵業届出番号第49122170号
24時間受付
フリーダイヤル0120-976-195
mail: galu-hama.higashi@wonder.ocn.ne.jp
浜松市東区和田町747-8 エコパティオB
*****************************
※web上に 掲載されている画像を無断で使用することは著作権法違反となり犯罪行為となりますのでご了承ください。
※2007年の6月に「探偵業法」が施行され、探偵業を営むにあたって公安委員会への届出義務などが法律化されました。
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離婚のきっかけとなる原因の一部を紹介します。
1、性格が合わない
2、異性関係(夫・妻の浮気や不倫)
3、性格異常
4、精神的虐待
5、性生活の不満
6、親族/義母・父との不仲
7、浪費
などなどです。
※年代別離婚者数
参考までに、民法が、離婚原因として認めるのは以下の5つです
(民法第770条1項)。
民法の定めている5つの法定離婚原因
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
これらの離婚原因があることの他に、
将来、戸籍上の婚姻を継続させても実質的な夫婦関係への修復は、ま
ず不可能であろうという事情があることが必要です。(770条2項)
ご相談・見積りは無料ですのでご安心してご相談ください。
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※2007年の6月に「探偵業法」が施行され、探偵業を営むにあたって公安委員会への届出義務などが法律化されました。
Posted by 総合探偵社ガルエージェンシー浜松東 at 08:00│Comments(0)
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